| 第1条 (賃貸条件) |
- 賃貸物件及び賃貸料その他賃貸条件は、賃借人(以下甲という)と賃貸人(以下乙という)が約した、賃貸借契約書記載のとおりとする。
- 甲は前記所定条件による賃貸料の支払を行うことは勿論その他本契約を誠実に履行する。
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| 第2条 (引渡し) |
- 乙は甲に対し、賃貸物件を甲の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとする。
- 甲は乙より、賃貸物件の引渡しを受けた後2日以内に賃貸物件の欠陥につき乙に対し通知をしなかった場合は、賃貸物件は通常の性能を備えた状態で甲に引渡されたものとする。
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| 第3条 (善管注意義務) |
- 甲は賃貸物件をその本来の用法、能力に従い使用し且つ善良な管理者の注意をもって使用保管しなければならない。
- 賃貸物件の点検、維持、部品、付属品の取替補修その他の維持手入れは一切甲がその責任と負担において行う。
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| 第4条 (使用場所、保管場所の変更) |
| 甲が賃貸物件の使用場所又は保管場所を変更する場合は、あらかじめその旨を乙に通知しその承諾を得た上で且つ自己の責任と負担においてこれを行う。 |
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| 第5条 (禁止行為) |
| 甲は事前に乙の書面による承諾を得た場合を除き次の行為を行うことができない。 |
- 賃貸物件を改変造すること。
- 賃貸物件に装置、部品、付属品を付着せしめること。但し、補修のためにする場合を除く。
- 賃貸物件に付着してある部品、付属品を除去し若しくは標識を取り外すこと。
- 賃貸物件の使用場所、保管場所を変更すること。但し、同一作業場内での変更を除く。
- 賃貸物件を他に譲渡、貸借権の譲渡、転貸又は質権の設定をする等乙の所有権を侵害し或いはそのおそれがある一切の行為をすること。
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| 第6条 (通知義務) |
| 甲は次の場合には速やかに乙に通知し且つ乙の指示に従い甲の責任と負担において必要な措置を講じなければならない。 |
- 賃貸物件につき、乙の権利を侵害するような事態が発生した場合又はそのおそれがあると認められる場合。
- 賃貸物件につき盗難、滅失、損壊等の事故が発生した場合。
- 賃貸物件自体又はその使用、保管等に起因して第三者の生命、身体、財産等に損害を与えた場合。
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| 第7条 (補修義務) |
| 賃貸物件を甲が占有している間に乙の責に帰しえない事由による賃貸物件について生じた滅失、毀損、盗難等による損害は一切甲が負担するものとし、甲は乙の請求に従い甲の費用負担において補修、原状回復・取替又は損害賠償を行う。 |
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| 第8条 (占有者責任) |
| 甲が賃貸物件を占有している間に賃貸物件自体又はその使用保管から発生した一切の人的・物的損害についてはその原因のいかんを問わず甲は自ら賠償責任を負担しこれに関連する一切の費用を支払い、乙に対しては何等迷惑損害をかけないものとする。 |
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| 第9条 (不可抗力免責) |
| 天災地変等の不可抗力その他乙の責に帰しえない事由による履行遅延、履行不能については乙はその責に任じない。 |
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| 第10条 (賃借人による一方的契約解除の禁止) |
- 甲は本契約締結後、賃貸期間の開始以前たると以後を問わず賃貸期間が満了するまでの間は自己の都合等により一方的に本契約を解除することができない。
又、万一賃貸期間の短縮を甲が希望する場合は甲は1ヶ月前までに乙に対し書面による通知を行い、乙の同意を得ることを要する。なお、乙の同意により賃貸期間が短縮された場合は賃貸期間の始期に逆のぼり短縮された賃貸期間に応じた所定の賃貸料金額に増額改定するものとし甲は経過期間の不足分を遅滞なく精算支払う。
- 前項に反して甲が本契約を解除した場合は甲は乙に対し乙の負担した契約締結費用、メーカー等に対して支払うべき違約金、損害賠償金及び得べかりし利益の喪失その他解約により乙が被った一切の損害を賠償しなければならない。
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| 第11条 (契約解除) |
賃貸物件が盗難にあい、若しくは原因のいかんを問わず滅失或は毀損して修理が不可能と認められるとき、又は甲が本契約に違反したり、手形或いは小切手を不渡りにしたとき、他より差押、仮差押、仮処分、競売等の申立を受けたとき、破産、和義、会社更正等の申立を受けたとき或いは自ら申立をなしたとき若しくはその他不信用な行為をしたときは、乙は何等の催告をなすことなく直ちに本契約を将来に向って解除することができる。
なお、前記各事由の一つに該当する場合、甲は、この取引については勿論、甲が乙に対し他の取引等により負担する一切の債務についても期限の利益を失うものとする。 |
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| 第12条 (損害賠償) |
| 甲は乙が契約解除により被った一切の損害につき乙の請求に従い損害賠償の責に任じる。 |
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| 第13条 (賃貸物件の返還) |
本契約が期間満了、解除その他の事由で終了した場合は甲は直ちに賃貸物件をその責任と負担において原状に復した上(搬入引渡時に組立を要したものは乙の請求に従い分解する)乙の指定場所で乙に返還しなければならない。
甲が賃貸物件の返還を遅滞したときは甲は乙に対し返還完了にいたるまで賃貸料相当額を支払い且つ甲はこの間本契約の各条項を誠実に遵守するものとする。
なお、前記賃貸料相当額の支払は乙が賃貸物件の返還遅滞により被った損害を甲に対し請求することを妨げない。
又、万一返還時における賃貸物件の状態が賃貸借開始時の原状と相違する場合は賃貸物件の使用にともなう自然の損耗と乙が認めた損傷を除き、甲は乙の請求に従い修理の上返還するか又は修理費用を負担する。 |
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| 第14条 (搬入日の変更) |
- 甲は自己の都合により、賃貸物件の搬入日を変更する場合は〔T〕記載の賃貸期間の搬入日の5日前までに乙に対し書面で通知し、乙の承諾を得ること。
- 乙が前項の承諾をしなかった場合は、賃貸物件の引渡の有無に拘わらず〔T〕記載の賃貸期間の通り賃貸物件の賃貸借が行われるものとする。
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| 第15条 (賃貸期間の延長) |
| 甲が賃貸期間満了後引続き賃貸物件の貸借を希望するときは賃貸期間満了1ヶ月前までに甲・乙両者協議し合意に達した期間、本契約と同一条件にて賃貸期間を延長することができる。 |
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| 第16条 (その他の条件) |
- 甲は乙に対して甲の賃貸借先(使用人)を逐一報告しなければならない。
- 甲は乙より請求を受けた時は乙に対して本条件の使用状況を報告しなければならない。
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| 第17条 (連帯保証) |
| 連帯保証人は本契約により甲が乙に対して負担する一切の債務につきの連帯保証人となり甲と連帯して債務履行の責に任ずる。 |
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| 第18条 (疑義又は紛争) |
- 本契約に関して疑義または紛争が生じた場合には両者協議の上円満に解決する。万一協議のととのわないときの管轄裁判所は札幌地方裁所とする。
- 本件賃貸借に監視現在までに交換した別の書類その他の取決めと本契約約款の間に相違があるときは本契約款によるものとする。
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| 第19条 (ソフトウェア複製等の禁止) |
| 甲は賃貸物件の一部を構成するソフトウェア製品に関して、以下の行為を行うことが出来ない。 |
- 有償・無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、又は第三者のために再使用権を設定すること。
- ソフトウェアを複製すること。
- ソフトウェアを変更・改作すること。
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| 第20条 (情報) |
- 甲は乙に対し、賃貸物件使用中に記録されている情報に対して、返還・修復削除・賠償等の請求をしない。
- 賃貸物件に記録されている情報は,甲の責任と費用負担によりその情報を消去して乙に返還しなければならない。
万一、残存した情報の漏洩により、甲および第三者に被害が発生した場合も乙は一切の責任を負わないものとする。
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