マニフェスト制度とは?

マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業社名などを記入し、業者から業者へ産業廃棄物とともに産業廃棄物管理票(マニフェスト)を渡しながら、産業廃棄物処理までの流れを確認するしくみです。

それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これにより、不適切な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。

マニフェストと産業廃棄物の流れ
マニフェストと産業廃棄物の流れ

産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、燃がら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の20種類のものをいいます。

1.燃えがら焼却残灰など
2.汚泥工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
3.廃油潤滑油、洗浄用油、食用油などの不要になったもの
4.廃酸酸性の廃液
5.廃アルカリアルカリ性の廃液
6.廃プラスチックプラスチック類の不要になったもの
7.紙くず建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの
8.木くず木材製造業などの特定の業種から排出されるもの
9.繊維くず建設業、繊維工業などから排出されるもの
10.動植物残さ食品製造業などの原料として使用した動植物で不要になったもの
11.動物系固形不要物と畜場等から発生した動物に係わる固形物の不要物
12.ゴムくず天然ゴムくずのみを含むもの
13.金属くず鉄銅または非鉄金属の切断くず、金属片など
14.ガラス・コンクリート・陶磁器くずガラス、陶磁器くず、コンクリートのくずなど
15.鉱さい製鉄所の炉の残さいなど
16.がれき類工作物の建築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片など
17.動物にふん尿畜産農業から排出されるもの
18.動物の死体畜産農業から排出されるもの
19.ばいじん工場の排ガスを処理して得られるばいじん
20.上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固形化物など)