マニフェストの措置命令と罰則

マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストに係る義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)に処せられます。

さらに、不適正処理が行われた場合、都道府県から措置命令(法第19条の5第1項:不法投棄された廃棄物の除去等を講じる命令)を受けることがあります。措置命令に従わない場合、刑事処分(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこの併科(法第25条第5号))に処せられます。

産業廃棄物管理票を交付せず、または規定する事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして交付した場合 措置命令・懲役又は罰金
(法第29条第3号)
管理票交付者に管理票の写しを送付せず、または規定事項を記載せず若しくは虚偽の記載をした運搬受託者 措置命令・懲役又は罰金
(法第29条第4号)
処分受託者に管理票を回付しなかった運搬受託者 措置命令・懲役又は罰金
(法第29条第5号)
管理票の写しを管理票交付者に送付せず、若しくは規定する事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして送付した処分受託者 措置命令・懲役又は罰金
(法第29条第6号)
管理票又はその写しを保存しなかった管理票交付者、運搬受託者、処分受託者 措置命令・懲役又は罰金
(法第29条第7号)
受託していないものについて、虚偽の記載をして管理票を交付した産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者 措置命令・懲役又は罰金
(法第29条第8号)
管理票の交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引渡しを受けた運搬受託者または処分受託者 措置命令・懲役又は罰金
(法第29条第9号)
受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票を送付又は報告した運搬受託者又は処分受託者 措置命令・懲役又は罰金
(法第29条第10号)
情報処理センターに虚偽の登録をした電子情報処理組織使用事業者 措置命令・懲役又は罰金
(法第29条第11号)
情報処理センターに報告せず、若しくは虚偽の報告をした運搬受託者・処分受託者 措置命令・懲役又は罰金
(法第29条第12号)
管理票制度違反に係る勧告に従わない者に対して行う勧告に係る措置の命令に従わない者 措置命令・懲役又は罰金
(法第29条第13号)
マニフェスト確認義務(一定期間内に運搬又は処分が終了したことを確認する義務)に違反した排出事業者 措置命令